フランチャイズに加盟する際、開業届を出す必要はある?

公開日:2023/11/30

フランチャイズとしてコンビニや飲食店、小売店などを始める際は開業届の提出義務があります。原則として開業後1か月以内に出す必要があるので覚えておきましょう。そこで本記事では、フランチャイズに加盟する際の開業届について深掘りしていきます。開業届を提出することで得られるメリットも合わせて解説していきます。

フランチャイズで開業届は必要?

開業届の必要性と、提出するメリットについて解説していきます。

フランチャイズで開業届が必要な理由

フランチャイズでの独立は、個人事業主という扱いになるので開業届の提出は必要です。事業開始後1か月以内に開業届を提出するよう定められています。独立後は事業の準備に追われ忙しい時期でもありますが、節税対策にもなるので忘れずに出しましょう。

管轄の税務署に直接出す方法もありますが郵送または、電子申告することも可能です。開業届は、さほど手間のかかる書類ではないので、ご自身のやりやすい方法で提出するいいでしょう。

もし、開業届を提出しなかったら?

開業届は1か月以内に提出する義務がありますが、忘れたからといって何か罰則があるわけではありません。ですが、開業届は任意ではなく義務なので、新しく事業を始めた旨を申告することは大切です。青色申告ができなくなり控除が受けられなかったり、補助金・助成金の申請ができなかったりするので必ず提出してください。

メリット 青色申告特別控除が受けられる

開業届を提出する最大メリットは、青色申告特別控除が受けられることです。確定申告する際に青色申告または、白色申告を選ぶ必要がありますが、青色申告の場合は開業届を出していないと選べません。

白色申告に比べ節税効果が高いのが特徴です。最大で65万円の控除が受けられるのでメリットが大きいです。ちなみに、簡易的に確定申告を済ませたい場合や、売り上げが少ない場合は白色申告を選ぶ人もいます。

メリット 赤字を3年間繰り越せる

赤字になった場合、青色申告していれば繰り越すことが可能です。開業して事業が軌道に乗るまでには時間がかかります。開業当初から順調に利益が出ればいいですが、赤字になる個人事業主もたくさんいます。

開業届を提出し、青色申告をしていれば最長3年間赤字を繰り越せるので、翌年以降黒字化したときに節税ができます。売り上げが少なかった場合、白色申告に切り替える人もいますが、将来を見越して青色申告しておくといいでしょう。

メリット 社会的信用を得られる

開業届の提出は社会的信用につながります。開業届は、個人事業主として活動している証拠になるからです。賃貸契約するときや、銀行の融資を受けるときに開業届の提出を求められます。個人事業主としての証明になる大切な書類です。

開業届で必要なもの

開業届を提出する際に必要なものを説明していきます。

個人事業開始申告書

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、この書類を税務署に提出する必要があります。入手方法は税務署でもらってくる、または国税庁のホームページからダウンロードでも可能です。住所・名前・開業日・屋号などの記載が必要ですが、空欄のまま提出する部分もあるため注意してください。

開業日は、自分が開業したと思われる日付を書きますが、数日ズレたからといって罰則があるわけではありません。屋号は、法人であれば会社名を書きますが、個人事業主の場合は会社名がないので未記入でも大丈夫です。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書の正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告する際には、この書類を提出していることが条件です。開業届と同じタイミングで提出する人が多いので覚えておきましょう。白色申告にすると決めている人であれば、とくに提出義務はありません。

本人確認できる書類

税務署に開業届を提出する際は、マイナンバーカードやパスポート、運転免許証などの本人確認書類の提示を求められます。なりすましを防ぐために必要なので用意しておきましょう。

開業届を申請する流れ

開業届の記入→提出→保管の流れを解説していきます。

開業届の作成

まずは、開業届を入手し必要項目を記入していきましょう。管轄の税務署で直接受け取ることも可能ですが、国税庁のホームページからダウンロードした方が早いです。手書きの場合は控えも合わせて計2枚作成する必要があります。

またfree開業を使えば、記入項目をわかりやすく解説してくれるので間違いのリスクが減ります。スマホまたは、パソコンから簡単に作成できるのでオススメです。

税務署に提出

開業届を作成したあとは管轄の税務署に提出です。税務署が「収受印」を押して、控えとして返却してくれます。税務署の営業時間は平日の8時30分~17時です。

開業届の控えは保管する

開業届の控えは大切に保管してください。税務署で直接手渡した場合はすぐに控えを受け取れますが、郵送の場合は返送までに数日かかるでしょう。またe-Taxで送信した場合はデータとして通知がきます。給付金申請や、賃貸契約するときなどに必要になるので、無くさないよう保管してください。

まとめ

本記事では、フランチャイズに加盟する際の開業届提出の必要性について解説してきました。開業届の提出は義務として定められているので管轄する税務署に出してください。確定申告する際に、青色申告ができるようになり最大65万円の控除が受けられます。ほかにも、赤字を3年間繰り越せたり、社会的信用を得られたりします。

開業届を申請する流れとしては、書類を取り寄せ、記入後に税務署に提出。控えをもらえるので大切に保管してください。比較的、簡単に書類作成できるので手間や時間はかからないでしょう。

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